2019-05-23 第198回国会 参議院 内閣委員会 第18号
一方で、今度、戸籍法の改正というのは、今言った身分情報のデータベースだけじゃなくて、誰と誰が婚姻していたのかという身分関係、これもデータベース化するという戸籍法の改正が今この国会で審議されて、今日辺りでしょうか、法務委員会で審議されているところなんですけれども、こちらの身分関係の情報データベースの方は個人情報保護委員会の評価の対象になる。
一方で、今度、戸籍法の改正というのは、今言った身分情報のデータベースだけじゃなくて、誰と誰が婚姻していたのかという身分関係、これもデータベース化するという戸籍法の改正が今この国会で審議されて、今日辺りでしょうか、法務委員会で審議されているところなんですけれども、こちらの身分関係の情報データベースの方は個人情報保護委員会の評価の対象になる。
この戸籍関連情報というのは、例えば配偶者がいるのかとか、誰が配偶者か、親子関係、婚姻の有無など、本当に身分情報が、本当にセンシティブな身分情報なんですけれども、これをデータベース化して、マイナンバーでこうした戸籍情報を引き出せるようにシステム整備をしようというものなんですね。
この電子情報処理組織というものは、これ局長、巨大コンピューターで全ての国民のあらゆる身分情報を国が一元的に蓄積し管理するということになります。百二十一条で作成すると言っている戸籍関係情報というのは、これ作成すると言っているのは、蓄積した情報を統合処理する、そのことによって行うと。ですから、そうしたシステムということになるんじゃありませんか。
三 戸籍は秘密性が高い個人の身分情報を取り扱うものであることにかんがみ、プライバシーが侵害されることのないよう、磁気データ化された戸籍情報の保護及び保全について万全を期すこと。 四 将来のコンピュータネットワークの発展及び地方公共団体の窓口行政サービスの向上の動向を踏まえ、国民の利便に資する戸籍情報システムとなるよう、さらに研究・開発を進めること。 以上であります。